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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法63条1項
 第60条、第65条又は第89条第1項の規定にかかわら
ず、これらの規定により申請を共同してしなければな
らない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定
判決による登記は、当該申請を共同してしなければな
らない者の他方が単独で申請することができる。


 判決による登記の条文です。

 一部、カッコ書を省略してあります。

 注意点としては、一方が他方に、と規定している部分
ですね。

 つまり、義務者が権利者を相手に、登記手続を求めて
訴えることもできるということです。

 以下、過去問です。

 判決による登記の過去問は、後半です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を債務者、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記が
されている場合には、Cは、単独で、Aを代位して、
Bが住所を移転したことによる抵当権の変更の登記を
申請することができる(平30-15-ア)。

Q2
 申請情報を記載した書面を提出する方法により申請
された登記を完了したときは、登記官は、登記原因及
びその日付を登記完了証に記録しなければならない
(平24-25-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに
売却したが、Bが所有権の移転の登記手続に協力しな
い場合において、Aが、Bに当該所有権の移転の登記
手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、
単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記
が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知さ
れない(令3-17-エ)。

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