SSブログ

8月最後の週の始まり 一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週の半ばから9月ですね。

 夕べは涼しかったかなと思います。

 早く昼間も涼しくなって欲しいですね。

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転仮登記を申請するときは、申請情報と併
せて仮登記義務者の登記識別情報の提供を要しない
(107条2項)。


 共同申請の場合であっても、仮登記の申請には登記
識別情報の提供を要しません。

 登記識別情報の提供を要しない例外、整理できてい
ますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因として、
Aを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登
記を申請することができる(令2-23-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 公正証書遺言を登記原因を証する情報として提供し
て、遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を
申請することができる(平14-12-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。