本日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
今日は、不動産登記法を見ていきましょう。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法68条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有
する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がある
ときに限り、申請することができる。
条文にはカッコ書がありますが、省略しています。
登記上の利害関係人、整理できていますか?
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記の抹消登記をする場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にさ
れている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登
記上の利害関係を有する第三者に該当しない
(平21-17-ウ)。
Q2
所有権移転登記の抹消を申請する場合には、その所
有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承
諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。
Q3
所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申
請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共
同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証
明書を提供することを要しない(平31-22-エ)。
Q4
地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの
回復の登記は、付記登記によってされる(平31-22-
イ)。
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2022-08-02 06:51