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週末の一日一論点と利害関係人 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気が付けば、今週も金曜日。

 早いですね。

 そんな週末の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法109条1項
 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の
利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者
の承諾があるときに限り、申請することができる。


 登記上の利害関係を有する第三者、以下、利害関係
人といいますが、重要な条文ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記後、数次にわたる所有権の移
転の登記がされている場合において、当該仮登記に基
づく所有権の移転の本登記を申請するときは、登記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として、
現在の所有権登記名義人の承諾を証する情報のみを提
供すれば足りる(平23-22-エ)。

Q2 
 甲の抵当権の設定仮登記の後に乙の地上権の設定登
記がされている場合において、甲がその仮登記に基づ
く本登記を申請するときは、申請情報と併せて乙の承
諾を証する情報を提供することを要しない
(昭61-17-2)。

Q3
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、登記上の利害関
係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、登記上の利害
関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

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