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8月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月も今日で最後。

 明日からは9月ですね。

 そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法108条3項
 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管
轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 第1項の申立てというのは、仮登記を命ずる処分の
申立てのことです。

 専属というのは、そこの裁判所だけという意味です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が、書面申請の方法により単独
で仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記
手続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾す
る旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付した
としても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添
付しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

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