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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、早速、一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 実体上、既に効力のない登記であっても、登記記録
に残っている以上、形式的な効力は残る。これを登記
の形式的確定力という。


 登記の効力の話です。

 ちょっと抽象的な内容ではありますね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AおよびBの共有の登記がされている不動産につい
て、Cは、Aの持分のみについて、時効取得を原因と
するA持分全部移転の登記を申請することができる
(平16-23-オ)。

Q2
 A所有の甲土地についてAB間で地上権設定契約を
した場合、A及びBは、地上権設定登記に必要な手続
上の条件が具備しないため、甲土地について地上権設
定仮登記をしたが、その後、Aは、Eとの間で甲土地
について地上権設定契約を締結した。この場合、A及
びEの共同申請により、甲土地について更に地上権設
定仮登記を申請することができる(平15-23-ウ)。

Q3
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q4
 同一の不動産について、同時に二件(各登記権利者
を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するため
の仮登記の申請があった場合には、これらの申請は同
一の受付番号を付して受け付けられるとともに、いず
れの申請も同時に却下される(令3-12-ア)。

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