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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法346条
 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、
質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた
瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、
設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 質権の被担保債権の範囲を定めた条文です。

 案外、見ていない人の多い条文ですが、知っておい
た方がいいです。

 ただし書は、登記事項でもあります。

 え、そうだったの?では困りますよ。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的と
することができる(平31-12-イ)。

Q2
 民事執行法の規定によって差押えが禁止されてい
る動産を動産質権の目的とすることはできない
(平17-13-イ)。

Q3 
 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者
は、その設定をすることができない(平20-13-ア)。

Q4
 動産質権は、設定行為に別段の定めがあるときを
除き、動産の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償
をも担保する(平24-12-ウ)。

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