今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は曇り空の名古屋です。
早速、今日の一日一論点確認しましょう。
(一日一論点)民法
民法345条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占
有をさせることができない。
今日も質権ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
不動産根質権については極度額の定めが必要である
が、動産根質権については極度額の定めは必要ではな
い(平22-11-ウ)。
Q2
動産質権の設定は、質権設定者が質権の目的物を質
権者に占有改定の方法によって引き渡すことによって
も、その効力を生ずる(平24-12-イ)。
Q3
指図による占有移転の方法によれば、同一の動産に
ついて複数の者にそれぞれ質権を設定することができ
る(平19-12-ア)。
Q4
動産質権者は、他人によって質物の占有を奪われた
場合には、動産質権に基づいて目的物の返還を請求す
ることができる(平31-12-ア)。
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2022-08-09 06:36