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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法295条1項
 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を
有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物
を留置することができる。ただし、その債権が弁済期
にないときは、この限りでない。


 留置権の条文ですね。

 留置権は、よく出るテーマですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合に
は消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った
場合であっても消滅しない(平29-11-イ)。

Q2
 留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付さ
れている場合において、当該条件の成否がいまだ確定
しないときであっても、当該物について成立する
(平19-11-イ)。

Q3 
 留置権者は、留置物の換価代金について優先弁済権
を有する(平29-11-ア)。

Q4
 留置権者は、留置物について、留置権による競売の
申立てをすることができる(平25-11-エ)。

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