日曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は日曜日、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法295条1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を
有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物
を留置することができる。ただし、その債権が弁済期
にないときは、この限りでない。
留置権の条文ですね。
留置権は、よく出るテーマですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合に
は消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った
場合であっても消滅しない(平29-11-イ)。
Q2
留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付さ
れている場合において、当該条件の成否がいまだ確定
しないときであっても、当該物について成立する
(平19-11-イ)。
Q3
留置権者は、留置物の換価代金について優先弁済権
を有する(平29-11-ア)。
Q4
留置権者は、留置物について、留置権による競売の
申立てをすることができる(平25-11-エ)。
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2022-08-14 08:55