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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、今日は祝日ですね。

 そして、もうすぐお盆、

 早いものですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 判決書の主文、理由の記載から、所有権移転登記の
登記原因とその日付が明らかとならないときは、「年
月日判決」として、その判決に基づいて、登記権利者
は単独で所有権移転登記を申請することができる。

 判決による登記の先例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記義務者に対して所有権の移転の登記手続をすべ
きことを命ずる確定判決の正本を添付して売買を登記
原因とする所有権の移転の登記を申請する場合におい
て、当該判決の主文又は理由中に売買の日付が表示さ
れていないときは、登記原因及びその日付を「年月日
不詳売買」とすることができる(令3-18-イ)。

Q2
 登記手続を求める請求の認諾調書に基づき、登記権
利者は、単独でその登記を申請することができる
(平2-31-キ)

Q3
 Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲
土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無
償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、B
は、当該調停調書の正本を提供することにより、乙建
物につき、単独で、遺産分割による贈与を登記原因と
する所有権の移転の登記を申請することができる
(平25-17-4)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。

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