令和4年度本試験 基準点発表 [司法書士試験]
お疲れさまです。
今日の午後4時、法務省から、今年の司法書士試験
の択一式の基準点が発表されています。
基準点等について(法務省リンク・PDF)
今年の基準点は、つぎのとおりです。
午前 81点(27問)
午後 75点(25問)
これは、TACのデータリサーチの結果どおりの数字
のようです。
TACのデータリサーチに基づく基準点の予想は、毎
年なかなかの精度で、今年はドンピシャです。
今後も、本試験を受験された方は、ぜひデータリサ
ーチにご協力をお願いします。
ちなみに、令和3年の基準点は、次のとおりです。
午前81点(27問)
午後66点(22問)
午前は変わらずで、午後が上がりましたね。
なお、午前の会社法の問題でやや疑義のある問題も
ありましたが、没問などはナシです。
ということで、以上です。
また更新します。
2022-08-15 16:46
週明けの一日一論点と基準点発表の日 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
まだお盆休みという方もいるでしょうか。
今日から仕事という人が多いでしょうか。
いずれにしても、また月曜日ですね。
今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
被告に対して所有権移転登記手続を命じる判決が確
定した後、原告がその所有権を第三者に譲渡したとき
は、譲受人は執行文の付与を受けて、直接、自己の名
義とする所有権移転登記をすることはできない(先例)。
判決による登記と承継執行文に関する先例ですね。
承継執行文の点、整理できていますか?
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。
Q2
A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。
Q3
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。
Q4
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。
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2022-08-15 08:01