SSブログ

令和4年度本試験 基準点発表 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今日の午後4時、法務省から、今年の司法書士試験
の択一式の基準点が発表されています。

  基準点等について(法務省リンク・PDF)


 今年の基準点は、つぎのとおりです。
   午前 81点(27問)
   午後 75点(25問)

 これは、TACのデータリサーチの結果どおりの数字
のようです。

 TACのデータリサーチに基づく基準点の予想は、毎
年なかなかの精度で、今年はドンピシャです。

 今後も、本試験を受験された方は、ぜひデータリサ
ーチにご協力をお願いします。

 ちなみに、令和3年の基準点は、次のとおりです。
   午前81点(27問)
   午後66点(22問)

 午前は変わらずで、午後が上がりましたね。

 なお、午前の会社法の問題でやや疑義のある問題も
ありましたが、没問などはナシです。

 ということで、以上です。

 また更新します。


週明けの一日一論点と基準点発表の日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 まだお盆休みという方もいるでしょうか。

 今日から仕事という人が多いでしょうか。

 いずれにしても、また月曜日ですね。

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被告に対して所有権移転登記手続を命じる判決が確
定した後、原告がその所有権を第三者に譲渡したとき
は、譲受人は執行文の付与を受けて、直接、自己の名
義とする所有権移転登記をすることはできない(先例)。


 判決による登記と承継執行文に関する先例ですね。

 承継執行文の点、整理できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。

Q2
 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。