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週明けの一日一論点と基準点発表の日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 まだお盆休みという方もいるでしょうか。

 今日から仕事という人が多いでしょうか。

 いずれにしても、また月曜日ですね。

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被告に対して所有権移転登記手続を命じる判決が確
定した後、原告がその所有権を第三者に譲渡したとき
は、譲受人は執行文の付与を受けて、直接、自己の名
義とする所有権移転登記をすることはできない(先例)。


 判決による登記と承継執行文に関する先例ですね。

 承継執行文の点、整理できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。

Q2
 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 口頭弁論終結前の承継なので、承継執行文の付与を
受けることはできません。

 承継執行文の問題は、口頭弁論終結後に、当事者に
承継が生じた場合の話です。

 どの時点での承継かということの確認は必須です。


A2 誤り

 権利者側の特定承継の事案であり、承継執行文の付
与を受けて登記をすることはできません。

 今日の一日一論点の内容でもありますね。


A3 誤り

 承継執行文の付与を受けることを要しません。

 判決自体、Bに対して登記手続を命じる内容ですか
ら、この判決でB名義の登記をすることができます。

 ちなみに、承継執行文の付与を受けて、Aから直接
C名義とすることはできません。


A4 誤り

 義務者側の特定承継の事案であり、承継執行文の付
与を受けて登記をすることはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 承継執行文の問題は、来年あたりは出そうな気がす
るので、よく整理しておいてください。

 さて、今日の午後4時、今年の本試験の基準点が発
表される予定です。

 今年の基準点はどうなるでしょうね。

 発表後か、明日、本ブログでも取り上げます。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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