SSブログ

週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地法所定の許可を条件に被告に対して所有権移転
登記を命ずる判決が確定し、条件が成就したときは、
原告は、その確定判決の判決書の正本に条件成就に係
る執行文の付与を受けなければならない。


 今日も、引き続き、判決による登記です。

 どういう場合に執行文の付与を受けるのか、上記以
外の場合もよく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが
単独で所有権の移転の登記を申請する場合には、添付
情報として当該許可があったことを証する情報を提供
すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 A所有の不動産について、反対給付を条件としてB
への所有権移転の登記を申請することを内容とする裁
判上の和解が成立した場合、Bは、当該和解調書正本
及びBが履行した反対給付の事実を証明する情報を提
供して、AからBへの所有権移転の登記を申請するこ
とができる(平12-26-2)。

Q4
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権移転登記手続をする旨の裁判上の和
解が調った場合において、被告が当該債務を履行しな
いときは、原告は執行文を得ることなく、単独でその
登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。