週末の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
農地法所定の許可を条件に被告に対して所有権移転
登記を命ずる判決が確定し、条件が成就したときは、
原告は、その確定判決の判決書の正本に条件成就に係
る執行文の付与を受けなければならない。
今日も、引き続き、判決による登記です。
どういう場合に執行文の付与を受けるのか、上記以
外の場合もよく整理しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが
単独で所有権の移転の登記を申請する場合には、添付
情報として当該許可があったことを証する情報を提供
すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。
Q2
A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
Q3
A所有の不動産について、反対給付を条件としてB
への所有権移転の登記を申請することを内容とする裁
判上の和解が成立した場合、Bは、当該和解調書正本
及びBが履行した反対給付の事実を証明する情報を提
供して、AからBへの所有権移転の登記を申請するこ
とができる(平12-26-2)。
Q4
被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権移転登記手続をする旨の裁判上の和
解が調った場合において、被告が当該債務を履行しな
いときは、原告は執行文を得ることなく、単独でその
登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。
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2022-08-12 07:22