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8月最初の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から8月。

 相変わらず暑いですが、熱中症などにならないよう、
気をつけて乗り切っていきましょう。

 では、8月最初の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の4第1項
 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債
権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更に
ついても、同様とする。


 根抵当権は、民法の条文が基本です。

 これは、不動産登記においても同じことです。

 必ず、条文には丁寧に目を通すようにしましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者は、確定した元本及び元本の確定前に発
生した被担保債権の利息のうち満期となった最後の2
年分についてのみ、その根抵当権を行使することがで
きる(平26-14-ウ)。

Q2
 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、
元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更を
しなかったものとみなされる(平29-14-ア)。

Q3
 根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵
当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは、後順
位の抵当権者の承諾を得なければならない
(令2-14-ア)。

Q4
 根抵当権の極度額の変更は、元本の確定前に限り、
行うことができる(平26-14-オ)。

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