7月最後の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、7月最後の日ですね。
相変わらず暑いですから、体調管理には十分気をつ
けてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年被後
見人所有の居住用不動産を売却したことによる所有権
移転登記の申請情報には、登記義務者である成年被後
見人の登記識別情報の提供を要しない(先例)。
登記識別情報の提供を要しないとする、重要な例外
の一つですね。
なお、この場合、家庭裁判所の許可を証する情報の
提供を要します。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合
において、家庭裁判所に選任された相続財産の清算人
が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人とす
る不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、家
庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供する
ことを要しない(平29-16-イ)。
Q2
売主Aに成年後見人が選任されている場合において、
Aの居住の用に供する建物につき売買を登記原因とす
る所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所
の許可があったことを証する情報を提供しなければな
らない(平29-18-ア)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
の破産管財人Bが、破産財団に属する甲土地を裁判所
の許可を得て売却し、その所有権の移転の登記を申請
するときは、Aに対して通された登記識別情報を提供
することを要する(平30-19-ア)。
Q4
所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。
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2022-07-31 07:10