SSブログ

7月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、7月最後の日ですね。

 相変わらず暑いですから、体調管理には十分気をつ
けてください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年被後
見人所有の居住用不動産を売却したことによる所有権
移転登記の申請情報には、登記義務者である成年被後
見人の登記識別情報の提供を要しない(先例)。


 登記識別情報の提供を要しないとする、重要な例外
の一つですね。

 なお、この場合、家庭裁判所の許可を証する情報の
提供を要します。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合
において、家庭裁判所に選任された相続財産の清算人
が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人とす
る不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、家
庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供する
ことを要しない(平29-16-イ)。

Q2
 売主Aに成年後見人が選任されている場合において、
Aの居住の用に供する建物につき売買を登記原因とす
る所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所
の許可があったことを証する情報を提供しなければな
らない(平29-18-ア)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
の破産管財人Bが、破産財団に属する甲土地を裁判所
の許可を得て売却し、その所有権の移転の登記を申請
するときは、Aに対して通された登記識別情報を提供
することを要する(平30-19-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 生前売買の事例は、相続財産清算人による処分では
ないので、家庭裁判所の許可を要しません。

 なお、来年の試験向けなので、まだ未施行ではあり
ますが、相続財産清算人としています。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一日一論点で触れた内容ですね。


A3 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 共同申請にもかかわらず、登記識別情報の提供を要
しない例外事例の代表格ですね。

 過去問で頻出です。

 一日一論点の先例を含めて、よく確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 印鑑証明書の添付を要しない場合の一つですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日ピックアップしたところも、不動産登記法の総
論分野の話ですね。

 また、Q4の公証人の認証の話は、事前通知の問題
で、今年も出ていました。

 公証人の認証の件は、まあまあ択一で聞かれます。

 少し前には、記述式でも聞かれました。

 どんな場面で公証人の認証が出てくるのか、一度、
整理しておくといいでしょうね。

 ちなみに、個人的には、公証役場の手続は、会社の
定款認証、公正証書遺言で利用したことがあります。

 もちろん、個人的には、というのは実務の話です。

 不動産登記の手続では、まだ利用したことがないで
すね。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。