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土曜日の一日一論点とホームルーム告知 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気が付けば、明日で7月も終わりですね。

 そんな土曜日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 登記上の利害関係を有する第三者の承諾書の一部と
して提供する印鑑証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(先例)。


 添付情報の作成期限に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者が所有している不動産について、当該未成
年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の
親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。

Q2
 親権者所有の不動産について、親権者の債務を担保
する抵当権が設定されている場合、贈与を原因とする
親権に服する子への所有権移転の登記を申請するとき
は、未成年者のための特別代理人の資格を証する情報
を提供しなければならない(平20-14-エ)。

Q3
 平成30年10月1日に、AとBとの間で農地である甲
土地の売買契約が締結されたが、同年12月1日にAが
死亡し、同月14日に農地法所定の許可があった場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記を申請するときは、
その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を
申請しなければならない(平31-14エ)。

Q4
 農地につき、その買主が死亡した後に、当該買主あ
てに農地法第3条の許可がされた場合において、当該
買主の相続人が所有権の移転の登記を申請するときは、
当該相続人あての許可を証する情報を提供することを
要する(平18-14-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 時効取得は契約などの法律行為ではありません。

 また、未成年者自身が登記を申請すること自体に関
する同意も不要です。

 登記の申請は、新たな権利義務を生じさせる行為で
はないからです。

 この登記申請行為への同意は不要ということは、ぜ
ひ知っておいて欲しいと思います。


A2 誤り

 特別代理人の資格を証する情報の提供を要しません。

 贈与は、親と子の利益相反行為ではないからです。

 親権者を債務者とする抵当権が設定されている不動
産であっても、利益相反行為ではありません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 農地法の許可前に売主が死亡した事例なので、前提
としての相続登記を要します。

 時系列をよく確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 農地法の許可前に買主が死亡したときは、その許可
は無効となります。

 このため、買主の相続人に登記をするのであれば、
改めて相続人への許可が必要となります。

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 さて、先日も告知しましたが、8月1日は、オート
マの受講生のみなさん向けのホームルームがあります。

 時間はいつもどおり、19時からです。

 今回のホームルームでは、不動産登記法の択一の復
習のやり方を中心に進めます。

 不動産登記法の択一で、きちんと得点しないと、午
後の部の基準点突破は難しいです。

 そのための対策について色々とお話しします。

 かなり役に立つ内容だといえるので、受講生のみな
さんは、ぜひ参加してみてください。

 色々と具体的に話を進めていきます。

 それにしても、もう8月なんですね。

 まだ8月というべきか。

 早く秋になって涼しくなって欲しいばかりです。

 でも、8月は、今年の本試験の基準点の発表もあり
ますね。

 今年の基準点はどうなるでしょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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