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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法395条2項
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項
 の建物の使用をしたことの対価について、買受人が
 抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か
 月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履
 行がない場合には、適用しない。

 抵当建物使用者の明渡猶予に関する条文です。

 民法は根抵当権に入るつもりでしたが、抵当権の重
要なテーマを忘れていました。

 ですので、今日も抵当権です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。抵当権が実
行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた
場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡
しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買
受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶
予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要も
ない(平23-13-ア)。

Q2
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q3
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用す
る者は、その土地の競売における買受人の買受けの時
から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引
き渡すことを要しない(平24-13-エ)。

Q4
 建物につき登記をした賃貸借がある場合において、
その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当
権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その
同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者と
の関係では、その賃貸借を対抗することができる
(平24-13-ウ)。

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A1 誤り

 ちょっと長い問題文ですが、最後が誤りです。

 Dに対する対価の支払いを要します。

 今日の一日一論点ですね。

 急所としては、賃料ではなく、建物の使用の対価と
いうことです。

 競売により賃借権は消滅していますからね。


A2 誤り

 6か月間、建物の引渡しが猶予されます。

 設問の賃借人は、競売手続の開始前から使用収益を
しているからです。


A3 誤り

 抵当土地使用者の引渡しの猶予という制度は存在し
ません。

 引っかけ問題ですね。


A4 誤り

 一部の者の同意では足りません。

 先順位抵当権者全員の同意を要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、抵当権に後れる賃貸借の問題をピックアッ
プしました。

 これも、とても重要なテーマですね。

 ただ、ちょっと民事執行法の知識も要しますけどね。

 抵当権よりも後に設定された権利は、競売によりす
べて消滅するという知識とか。

 抵当権に後れるとか、抵当権に対抗できない賃貸借
というのは、そういうことです。

 抵当権よりも後に設定された賃貸借は、競売により
消滅する、ということです。

 その例外が、Q4の先順位抵当権者の同意の登記と
いうことになりますね。

 民事執行法で、競売により消える権利、残る権利を
学習するとより理解できると思います。

 このように、先々で理解できることも多いので、立
ち止まらずに進むのがいいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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