SSブログ

木曜日の一日一論点と次回のホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の2第3項
 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ず
る債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記
録債権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保
すべき債権とすることができる。

 根抵当権は、民法の条文が大切ですね。

 もっとも、この条文に関しては、申請情報のひな形
を通じて理解した方がいいと思います。

 債権の範囲の書き方、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権者は、利息を請求する権利を有するときは、
満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後
の2年分を超える利息について優先弁済を受けること
ができる(平29-11-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を
超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者
が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払っ
たときに、当該抵当権は消滅する(平18-16-エ)。

Q3
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、
その債権について根抵当権を行使することができない
(平26-14-エ)。

Q4
 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担
保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発
生している債権を被担保債権とすることはできない
(平22-15-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 特別の登記をしなければ、2年分を超える利息の優
先弁済を受けることはできません。

 ちなみに、このときの特別の登記の書き方は、特に
覚えようとしなくても大丈夫だと思います。


A2 誤り

 債務者は、元本と利息、損害金の全額の弁済をしな
ければ抵当権は消滅しません。

 先日の別の記事でも出てきましたが、2年分の限定
は、後順位担保権者や一般債権者との関係です。

 ここは正確に理解しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 元本確定前の根抵当には、随伴性がないからです。

 398条の7第1項を確認しておきましょう。


A4 誤り

 特定債権であっても、他の不特定の債権と一緒であ
れば、債権の範囲に加えることができます。

 「売買取引、年月日金銭消費貸借による債権」
みたいな具合ですね。

 これも、申請情報のひな形を通じて理解した方がわ
かりやすい気がします。

 こういうところが、根抵当権は登記とセットでない
と理解できないと言われるところかもしれません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 告知ですが、8月1日は、オンラインホームルーム
があります。

 受講生のみなさんには、それぞれ告知がされるかと
思います。

 今回の内容は、不動産登記法の復習についてがメイ
ンとなります。

 先月は、民法でしたよね。

 不動産登記法の択一で得点をするために、かなり参
考になるものと思います。

 20ヵ月本科生の方も、1年本科生の方も、ぜひ参加
してみてください。

 当日参加できない人も、アーカイブでチェックして
おいて欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。