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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から天気のスッキリしない名古屋です。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺産分割協議書を添付して相続登記を申請する場合
において、遺産分割協議者の一部の者の印鑑証明書を
添付することができないときは、その者に対する遺産
分割協議書真否確認の勝訴判決をもって代えることが
できる(先例)


 遺産分割に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

Q2
 相続の登記の申請書に相続人全員によって作成され
た遺産分割協議書を添付する場合には、その協議書に
相続人全員の印鑑証明書を添付することを要する
(平3-17-4)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者
B並びに子C及びDがいる場合において、Aが死亡し
て相続が開始し、B、C及びD間で遺産分割協議を行っ
た結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、
Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同
旨の記載のあるDの証明書の2通を提供して、甲土地
をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記
を申請することができる(平25-17-2)。

Q4
 遺産分割調停調書を相続を証する情報及びその他の
登記原因を証する情報として提供する相続登記の申請
においては、他に相続を証する情報及びその他の登記
原因を証する情報の提供を要しない(平5-26-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 戸籍に限られないので誤りです。

 設問の登記は共同申請ですから、登記原因証明情報
は何でもいいです。

 戸籍でもいいし、差入れ方式のものでもどちらでも
よろしいです。

 まだ抵当権の登記を学習していないと、これが共同
申請かどうかわからない人もいるかもしれません。

 そういう場合は、共同申請の場合の登記原因証明情
報は何でもいいということを確認しておけばいいです。


A2 誤り

 相続人全員のものは不要です。

 正しくは、申請人となる相続人(不動産を取得した
相続人)以外の相続人全員です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 長い問題文ですが、BC間の遺産分割証明書と、D
の遺産分割証明書を提供して相続登記ができます。

 相続人がバラバラの地域に住んでいるようなときに
よく用いられる方式ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 問題文の表現的に、わかりにくいかもしれませんね。

 不動産登記法の問題は、こういう部分の慣れが必要
ではあると思います。

 ですので、ちょっと補足して説明しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 Q4は、簡単に言えば、こういうことです。

 登記原因証明情報として遺産分割調停調書を提供す
れば、他に戸籍はいらない、と。

 相続を証する情報は、戸籍です。

 その他の登記原因を証する情報というのは、遺産分
割の場合は遺産分割協議書です。

 法定相続分以外で相続登記をするときのプラスアル
ファの部分のことです。

 遺産分割があったときの登記原因証明情報は、戸籍
+遺産分割協議書です。

 それがきちんと理解できると、Q4の問題文が言っ
ていることもすぐわかると思います。

 だからこそ、いつも言っているように、相続登記の
登記原因証明情報はよく理解しましょう。
 
 テキストに書いてあるので、何回も往復するように
してください。

 遺産分割調停は、私自身も、つい最近その手続を受
任して申し立てたばかりです。

 裁判所に申立書を提出するときに、すべての戸籍を
添付します。

 裁判所で相続関係を確認して調書を作成したので、
登記手続では戸籍の添付がいらなくなります。

 調停調書一本で申請できるので、登記手続自体はと
ても楽ですね。

 ということで、少し長くなりましたが、今日も一日
頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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