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相続人による登記と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産登記法62条の規定により相続人が登記を申請
するときは、相続その他の一般承継があったことを証
する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成し
た情報を提供しなければならない(不動産登記令7条1
項5号イ)。

 不動産登記法62条というのは、相続人による登記の
ことですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が
死亡したが、当該売買は、無効であった。この場合に
は、当該売主の共同相続人の1人は、買主と共同して、
当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、
当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができ
る(平17-12-エ)。

Q2
 Aが自己所有名義の不動産をBに売り渡した後、B
への所有権の移転の登記をしないまま死亡した場合に、
Aに相続人が数人いるときは、Bは、その相続人のう
ちの1人と共同して所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平7-25-イ)。

Q3
 不動産に抵当権を設定した者が抵当権の設定の登記
をしないまま死亡した。この場合には、抵当権者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して自己を登記
権利者、当該抵当権設定者を登記義務者として、抵当
権の設定の登記を申請することができる
(平17-12-イ)。

Q4
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権移転登記の抹消登記は、売主(前所有権登記
名義人)が登記権利者となります。

 したがって、相続人の1人が申請できます。


A2 誤り

 登記義務者の相続の事案ですから、相続人の全員が
申請しなければなりません。

 相続人による登記の基本的な問題ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権設定登記は、設定者が登記義務者となります。

 ですから、相続人の全員が申請することを要します。


A4 誤り

 相続放棄をしたCは、相続人となりません。

 問題文は少し長いですが、相続放棄というキーワー
ドが出た時点で、ほぼ正解が出せるかと思います。

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 相続人による登記では、権利者側、義務者側のどち
らに相続が開始したかを確認します。

 このため、不動産登記法の学習が進んでいないと、
その点の判断がわからないこともありますね。

 そんなときは、とりあえず、基本的なことを確認し
て、先に進んだらまた戻りましょう。

 ここでいう基本的なこととは、権利者側の相続人は、
1人でもよい。

 義務者側の相続人は全員が申請人となる。

 特有の添付情報として、相続を証する情報の提供を
要する。

 こういった点です。

 そういえば、話は変わりますが、相続といいますと、
受任していた相続事件がようやく終わりそうです。

 遺産分割協議の点で少し問題がありまして、調停手
続を利用していました。

 調停調書での相続登記は初めてなので、全体を通じ
て、いい経験ができました。

 事件が完全に終わったら、ホームルームでも取り上
げてみたいなと思います。

 受講生のみなさんは楽しみにしていてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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