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月末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですが、体調管理には気をつけて
過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法380条
 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、
抵当権消滅請求をすることができない。


 抵当権消滅請求の条文です。

 これも、割と出やすいテーマの一つですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売によ
る差押えの効力が発生する前に、しなければならない
(平31-14-オ)。

Q2
 停止条件付で抵当不動産を取得した者は、停止条件
が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることが
できない(平31-14-エ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合、Cは、当
該貸金債権の元本に加えて、満期となった最後の2年
分の利息をAに支払うことにより、当該抵当権を消滅
させることができる(平26-12-ア)。

Q4
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法382条、確認しておきましょう。

 このあたりは、条文も確認することが大事です。


A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権消滅請求の問題は、こんな具合で、誰が請求
できるかというのがよく聞かれます。


A3 誤り
 
 そういう規定はありません。

 抵当権が後順位担保権者との関係では2年分の利息
しか配当を受けられない。

 375条の規定に絡めて、このような引っかけ問題が
よく出ますね。

 設定者が抵当権を消滅させるには、元本と利息の全
額の弁済を要します。


A4 誤り

 抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動
産の所有権を取得した第三取得者です。

 地上権や永小作権を取得した第三者は、することが
できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ここしばらく抵当権をピックアップしています。

 こうして見ると、民法で出題される抵当権は、割り
とテーマが多いですよね。

 共同抵当権も、ルールがなかなか面倒です。

 最近、共同抵当権はあまり聞かれていないかなと思
いますが、復習はしておきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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