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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 夕べもエアコンなしで寝ることができましたが、最
近は、夜はそこまで暑くないような気がしますね。

 まだこれから8月に入っていくので、暑さがどうなっ
ていくかわかりませんけどね。

 暑さに負けないように乗り切りたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 抵当権の設定当時に土地と建物の所有者が各別であ
るときは、抵当権の実行のときにたまたま土地と建物
の所有者が同一に帰していても、法定地上権は成立し
ない(最判昭44.2.14)。


 法定地上権は今年も出てましたね。

 ポイントは成立要件をよく理解することと、抵当権
の設定時点でそれを判断することですね。

 判例の理解が中心となるので、この機会によく復習
するといいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、その所有する更地である甲土地にBのために
抵当権を設定した後、甲土地上に乙建物を建築し、そ
の後、抵当権が実行され、Cが甲土地の所有者になっ
た。この場合、AとBが抵当権設定当時、将来Aが甲
土地上に建物を建築したときは競売の時に地上権を設
定したものとみなすとの合意をしていたとしても、乙
建物のための法定地上権は成立しない(平28-13-ア)。

Q2
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q3
 土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に抵
当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合に
おいて、その建物について所有権の保存の登記がされ
ていなかったときは、法定地上権は成立しない
(平29-13-ア)。

Q4
 Aが、その所有する更地である甲土地にBのために
抵当権を設定した後、甲土地上に乙建物を建築し、そ
の後、Cのために甲土地に抵当権を設定した場合にお
いて、Cの申立てに基づいて抵当権が実行されたとき
は、乙建物のために法定地上権が成立する
(平23-14-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 抵当権設定時に成立要件を満たしていないので、当
事者間で合意をしていても成立しません。

 合意という言葉に惑わされないように、という問題
ですね。


A2 誤り

 抵当権の設定時に土地と建物の所有者が異なるので、
法定地上権は成立しません。

 今日の一日一論点の判例ですね。

 相続とかで肉付けされていますが、問題文を読みな
がら成立要件に当てはめましょう。


A3 誤り

 成立します。

 抵当権の設定当時、土地と建物の所有者が同一であ
れば、登記がなくてもかまいません。

 登記名義の一致までは要求していないからです。

 これを要求すると、登記が義務になってしまいます。


A4 誤り

 成立しません。

 1番抵当権の設定時点では法定地上権の要件は満た
しておらず、2番抵当権の設定時点では満たしている。

 そんな事案ですね。

 これが土地の抵当権の場合、1番抵当権を基準にし
て、法定地上権は成立しないというのが判例です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 抵当権は毎年出ますが、その中でも、法定地上権の
出題頻度はトップクラスです。

 2年連続で出ることもあるので、毎年出るものとし
て準備しておくテーマですね。

 先ほども書いたように、問題文を読みながら成立要
件を当てはめることが大事です。

 テキストでは事例ごとに整理されていますので、何
回も事例を確認しておくといいですね。

 得点自体はしやすいテーマですから、出題されたと
きには確実に得点すべきです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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