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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日もいい天気ですが、暑くなりそうです。

 個人的に暑いのはあまり好きではないので、早く秋
になって欲しい毎日です。

 ただ、秋になると季節の変わり目で体調悪くする人
も多くなりますよね。

 そうすると、また第何波って騒ぎ立てるかもしれな
いところが憂鬱ですね苦笑

 それはさておき、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 抵当権が設定された山林の立木が通常の用法を超え
て伐採されても、伐採された伐木について抵当権の効
力は消滅せず、抵当権者はその伐木の搬出の禁止を請
求することができる(判例)

 抵当権の侵害に関する判例ですね。

 ポイントは、通常の用法を超えて、の部分です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当
権が設定された山林の立木を伐採している場合には、
その禁止を請求することができない(平13-12-ア)。

Q2 
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当
権の目的物の交換価値が被担保債権を弁済するのに十
分であるときは、その妨害排除を請求することができ
ない(平13-12-オ)。

Q3
 建物所有者が建物に抵当権を設定した後に、建物が
朽廃したため新たに建物を築造した場合には、抵当権
の効力は新たに築造した建物に及ぶ(平4-19-イ)。

Q4
 Aがその所有する甲建物についてBを抵当権者とす
る抵当権の設定の登記をした後、Cが抵当権の実行と
しての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃借した場
合において、Cの占有により甲建物の交換価値の実現
が妨げられており、かつ、Aにおいて甲建物を適切に
維持管理することを期待することができないときは、
Bは、Cに対し、直接自己への甲建物の明渡しを求め
ることができる(平24-8-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一日一論点のところで書いたポイントですね。

 通常の用法に従って立木を伐採しているので、抵当
権者は、その禁止を請求できません。

 通常の用法に従う限り、抵当権の目的物の使用収益
権は設定者にあるので、抵当権の侵害にはなりません。


A2 誤り

 妨害排除は、抵当権の侵害がある限り、交換価値に
関係なく請求できます。

 交換価値との関係が問題となるのは、損害賠償の請
求の方です。

 このあたり、正確に区別したいですね。


A3 誤り

 新建物に改めて抵当権を設定しない限り、抵当権の
効力が及ぶことはありません。

 物権は、対象の物が滅失すると消滅します。

 抵当権や地上権はもちろん、所有権も消滅します。

 ですから、建物がなくなったのに抵当権が残ってい
ることはあり得ません。

 このあたり、意外と理解できていない人が多い気が
するので、正確に理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。
 
 締めくくりに一気に長文問題となりました。

 抵当権の侵害で有名な平17判例からの出題です。

 賃借権に競売手続への妨害目的がある。

 これにより競売手続が進まない(交換価値の実現が
妨げられて・・・)のあたりのこと。

 設定者が適切に維持管理できない。

 チェックすべきポイントは、このあたりですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


 最後の問題もそうですが、長文問題の対処は、条文
や判例の急所を掴んでおくことです。

 特に、平17判例は長いですね。

 どういうところが大事なのかを意識して読んでおく
ことが重要です。

 先ほどの解説に書いたとおりです。

 急所を押さえておくと、問題の切り口を変えて出題
されても対応できます。

 漫然と読まないことですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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