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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 引き続き、風邪には気をつけましょう。

 毎年、この時期は、エアコンの影響で風邪を引きや
すい時期でもありますしね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者に代わって、その相続人が所有権移転登
記を申請し、その登記が完了したときは、相続人に対
して登記識別情報が通知される(先例)

 相続人による登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)。

Q2
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移
転の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記
の申請とが連件でされた場合には、B及びCに対して
登記識別情報が通知される(平20-13-ア)。

Q3
 買主Bに成年後見人が選任されている場合において、
当該成年後見人が法定代理人として自ら売買を登記原
因とする所有権の移転の登記の申請をし、その登記が
完了したときは、登記識別情報は当該成年後見人に通
知される(平29-18-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。

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A1 誤り

 申請人となったのはBだけですから、Aには登記識
別情報は通知されません。

 もちろん、Cにも通知されません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 2件の登記が完了すると、現在の登記名義人はCで
あり、Bは登記名義人ではありません。

 ですが、登記は1件ずつ処理します。

 ですので、1件目のAからBへの登記が完了した時
点でBに登記識別情報が通知されます。

 その後、BからCへの登記を処理するという流れに
なります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 設問の場合、B名義の登記識別情報は成年後見人に
通知されることとなります。

 法定代理人には、当然に登記識別情報の受領をする
権限があるからです。

 ちなみに、司法書士が登記識別情報を受領するため
には特別の委任を要します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点からの出題ですね。

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 今日は、登記識別情報の通知の問題をピックアップ
しました。

 登記識別情報に関する問題は、ほぼ毎年出題されま
すね。

 登記識別情報はどういう場合に通知されるのか。

 改めて、基本を確認しておいてください。

 そういえば、気が付けばもう7月も末ですね。

 もう少ししたら8月です。

 基準点の発表どうなるでしょうね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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