SSブログ

今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も暑くなりそうです。

 でも、夜は割と涼しい日もあったりしますよね。

 エアコンの影響で例年、風邪を引きやすい時期でも
ありますから、みなさん気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供して申請することができる(先例)。


 印鑑証明書にも現住所が記載されていますからね。

 ちなみに、私は、今のところ、これを利用して登記
を申請したことはないですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

Q2
 買主Bに成年後見人が選任されている場合には、売
買を登記原因とする所有権移転の登記の申請の添付情
報として、当該成年後見人の住所を証する情報を提供
しなければならない(平29-18-エ)。

Q3
 会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を
申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の
登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証
する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の
作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければ
ならない(令2-15-オ)。

Q4 
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該
法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産登
記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号
の提供を要しない(平28-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 今日の一日一論点と関連する内容ですね。

 住所を証する情報には作成期限の定めがないので、
作成後3か月以内のものでなくてもかまいません。


A2 誤り

 登記名義人となるのは本人のBなので、Bの住所を
証する情報の提供を要します。

 登記義務者の法定代理人が申請するときは、法定代
理人の印鑑証明書の添付を要する。

 この点と混同しないようにしたいですね。

 法定代理人による申請も割りと聞かれますので、気
をつけたいところです。


A3 誤り

 正しくは、作成後3か月以内ですね。

 そういえば、申請人の法人の役員変更登記と重なっ
て、不動産登記の完了が遅れたことがあります。

 特に問題はなかったのですが、事前に確認しないと
いけなかったかなと反省しましたね。


A4 誤り

 設問のような会社法人等番号提供の省略の仕組みは
存在しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産登記法のピックアップでした。

 いわゆる総論分野からの問題ですね。

 不動産登記法の択一での得点というのは、この総論
分野が鍵を握ります。

 この点が、8月1日のホームルームでの中心となり
ます。

 受講生のみなさんは楽しみにしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。