今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も暑くなりそうです。
でも、夜は割と涼しい日もあったりしますよね。
エアコンの影響で例年、風邪を引きやすい時期でも
ありますから、みなさん気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供して申請することができる(先例)。
印鑑証明書にも現住所が記載されていますからね。
ちなみに、私は、今のところ、これを利用して登記
を申請したことはないですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。
Q2
買主Bに成年後見人が選任されている場合には、売
買を登記原因とする所有権移転の登記の申請の添付情
報として、当該成年後見人の住所を証する情報を提供
しなければならない(平29-18-エ)。
Q3
会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を
申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の
登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証
する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の
作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければ
ならない(令2-15-オ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該
法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産登
記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号
の提供を要しない(平28-18-イ)。
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A1 誤り
今日の一日一論点と関連する内容ですね。
住所を証する情報には作成期限の定めがないので、
作成後3か月以内のものでなくてもかまいません。
A2 誤り
登記名義人となるのは本人のBなので、Bの住所を
証する情報の提供を要します。
登記義務者の法定代理人が申請するときは、法定代
理人の印鑑証明書の添付を要する。
この点と混同しないようにしたいですね。
法定代理人による申請も割りと聞かれますので、気
をつけたいところです。
A3 誤り
正しくは、作成後3か月以内ですね。
そういえば、申請人の法人の役員変更登記と重なっ
て、不動産登記の完了が遅れたことがあります。
特に問題はなかったのですが、事前に確認しないと
いけなかったかなと反省しましたね。
A4 誤り
設問のような会社法人等番号提供の省略の仕組みは
存在しません。
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今回は、不動産登記法のピックアップでした。
いわゆる総論分野からの問題ですね。
不動産登記法の択一での得点というのは、この総論
分野が鍵を握ります。
この点が、8月1日のホームルームでの中心となり
ます。
受講生のみなさんは楽しみにしておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-07-21 06:54