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今日も抵当権の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)

 
 おはようございます!

 今日は、昨日とうって変わり、朝からいい天気の名
古屋です。

 その分、暑くなりそうです。

 みなさんも、熱中症や風邪には気をつけて過ごして
ください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 物上代位権行使の目的である債権について、一般債
権者が差押さえ又は仮差押えの執行をしたにすぎない
ときは、その後に先取特権者が当該債権に物上代位権
を行使することを妨げられない(最判昭60.7.19)。

 今回も物上代位ですね。

 物上代位の判例は、抵当権のものから出ることが多
いですが、先取特権のも見ておくといいですね。

 六法だと、304条の後ろの判例です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃
料債権に物上代位権を行使するためには、賃料債権の
差押えをする必要があるが、他の債権者によってすで
に差押えがされている場合には、抵当権者は、重ねて
差押えをする必要はない(平17-14-イ)。

Q2
 動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる
債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとど
まる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を
行使することを妨げられない(平25-12-1)。

Q3
 抵当権者は、目的不動産の賃借人が抵当権の設定前
にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっ
ても、その賃料に物上代位権を行使することができる
(平18-16-ウ)。

Q4
 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃
料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を
行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了し
て当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払
の賃料債権には充当されない(平29-18-ウ)。

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A1 誤り

 重ねて差押えをすることを要します。

 他の債権者の差押事件に配当要求するだけではダメ、
という趣旨の判例があります。

 配当要求が何たるかは、民事執行法で学習します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の判例からの出題ですね。

 他の債権者が差押えをしたにとどまるときは、まだ
払渡しや引渡しがされていません。

 ですので、「払渡し又は引渡し」前に差押えを要す
るという物上代位の要件を満たします。


A3 正しい

 そのとおりです。

 賃借権に対抗要件が備えられているときには、物上
代位できないとする理由はありません。


A4 誤り

 敷金は、未払の賃料債権に当然に充当されます。

 頻出の判例からの出題ですね。

 敷金は、元々、賃借人が差し入れたものであり、残
金があれば返還しないといけないものです。

 抵当権は、抵当権者と設定者(賃貸人)の問題であ
り、賃借人には関係のないことです。

 ですから、敷金の充当が物上代位より優先します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 抵当権の出題は、判例が多いですよね。

 判例の学習のコツは、まず、結論をよく確認するこ
とですね。

 たまに、どうしてそうなるのかという理由が納得で
きないと先に進めないという人がいます。

 理由なんて、いつかスッと頭に入ってきます。

 ああ、そういうことか、と。

 最初から何でも理解できるものではないので、完璧
主義は捨てていきましょう。

 しっくりこないものは、とりあえず、結論をよく覚
えておくというのがいいと思います。 

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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