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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 祝日明けの名古屋は、朝から雨です。

 雨の多くなりそうな地域の方は、十分気をつけてく
ださい。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法304条1項
 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損
傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対し
ても、行使することができる。ただし、先取特権者は、
その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなら
ない。


 これは物上代位の規定ですね。

 この先取特権の規定を、抵当権にも準用しています。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する金銭債権をDが保証した場合におい
て、その保証債務を履行していないときには、Dの求
償権を被担保債権として甲建物を目的とする抵当権を
設定することはできない(平28-12-エ)。

Q2
 建物の抵当権者による当該建物の賃料債権に対する
物上代位権の行使は、被担保債権について債務不履行
がなくても、することができる(令3-13-ウ)。

Q3 
 Aのための抵当権の設定の登記がされた後に、抵当
権の設定者Bが抵当不動産をCに賃貸し、その賃料債
権をDに譲渡した場合には、当該債権譲渡について第
三者対抗要件が具備された後においても、Aは自らそ
の賃料債権を差し押さえて、物上代位権を行使するこ
とができる(令3-13-オ)。

Q4 
 動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲
渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後にお
いては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使す
ることはできない(平30-12-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 設問は将来債権の代表であり、求償債権を担保する
抵当権を設定することができます。

 不動産登記でも、登記原因を正確に書けるようにし
ておきたいですね。
 
 学習済みの方は、よく思い出しておきましょう。


A2 誤り

 物上代位できません。

 被担保債権の債務不履行後でなければ、果実である
賃料には抵当権の効力が及ばないからです。

 民法371条はよく出ますね。

 よく出る条文は、きちんと確認しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 物上代位の判例の中でも頻出の判例です。

 見るべきポイントは、抵当権の登記と債権譲渡の対
抗要件を備えた時期の前後ですね。

 抵当権の登記が先なので、抵当権者の物上代位が優
先します。

 条文にしても判例にしても、急所(どこが大事か)
を確認することが大事ですね。

 そこがわかっていると、問題文が長くなっても対応
できるはずです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問の抵当権者の物上代位と債権譲渡と類似の判例
ですね。

 動産の先取特権は、登記のような目に見える公示方
法がありません。

 このため、設問のケースでは、先取特権者は、もは
や物上代位をすることができません。

 前問の抵当権との相違点は、公示方法の有無です。

 このように類似の判例と比較すると、判例の結論も
理解しやすいのではないでしょうか。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、抵当権をピックアップしました。

 物権編では、必ず出題される抵当権。

 不動産登記法の択一でもそうですよね。

 民法の物権編や不動産登記法の択一で得点するため
に、抵当権の理解は欠かせません。

 時間をかけて復習してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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