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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は三連休の締めくくりですね。

 相変わらず風邪が流行っているみたいなので、みな
さんも体調管理には気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 他人が所有する土地の上の建物を取得し、自らの意
思で登記を経由した者は、たとえ他に建物を譲渡して
も、引き続き登記を有する限り、建物収去・土地明渡
しの義務を負う(最判平6.2.8)。

 物権的請求権に関する有名な判例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、A所有の甲パソコンを占有しているBに対し、
所有権に基づき甲パソコンの返還を請求した。この場
合において、Aは、Bに占有権原がないことを主張・
立証しなければならない(平31-9-ア)。

Q2
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、その旨の登
記がされた後、Cが甲土地上に不法に乙建物を建てて
これを使用している場合には、Bは、Cに対し、甲土
地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡
すことを求めることができる(平29-7-イ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にAに無断で乙建物を築造
したBが、乙建物につきB名義で所有権の保存の登記
をした後に、乙建物をCに売却したが、その旨の登記
をしていないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有
権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すこと
を求めることができない(令3-7-ア)。

Q4
 Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣
接するB所有の乙土地との間で段差が生じて、乙土地
の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合には、
Aが甲土地をCに譲渡し、所有権の移転の登記をした
ときであっても、Bは、Aに対し、乙土地の所有権に
基づく妨害予防請求権を行使することができる
(平24-8-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 占有権原のないことの主張立証は要しません。

 Aは、パソコンの所有権と、現在、Bが占有してい
ることを主張立証すれば足ります。

 占有権原があることの主張立証は、Bの方でするこ
ととなります。

 このあたりは、民事訴訟を学習しないとわかりにく
いかもしれませんね。

 ないことの証明は、悪魔の証明というくらいに難し
いです。

 ですので、自分に権利があることを主張して争うの
が基本と理解しておくといいでしょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 Bは、賃借権の登記をしているので、賃借権に基づ
いてCに明渡しを求めることができます。

 賃借権に基づく請求の場合、対抗要件を備えている
かどうかを確認することがポイントですね。

 設問は登記でしたが、借地借家法上の対抗要件も再
確認しておきましょう。


A3 誤り

 Aは、Bに乙建物の収去、甲土地の明渡しを求める
ことができます。

 今日の一日一論点の判例からの出題ですね。

 この判例は、頻出です。

 問題を見た瞬間に、一日一論点の判例をパッと思い
浮かべて当てはめができるようにしましょう。


A4 誤り

 Aに行使することはできません。

 物権的請求権は、現在の所有者に対して行使するの
が原則です。

 ですので、設問の場合、Bは、Cに対して妨害予防
請求をすべきこととなります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 物権的請求権も、試験ではよく聞かれますね。

 今年は出なかったので、来年は聞かれる可能性は割
と高いと思います。

 このあたりは、判例からの出題が中心となるので、
過去問を通じて判例をよく確認しましょう。

 この場合、六法の判例も見ておくといいですね。

 ちなみに、過去問集は新しいものを使うのがベスト
です。

 11月あたりとかに新しいものが出ますので、それ
まではでるトコをしっかりやっておくといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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