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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 明日も祝日だと、いつもと気分も違うなっていう人
も多いのではないでしょうか。

 そんな三連休の真ん中の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記令12条1項 
 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請
するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、
申請情報に電子署名を行わなければならない。

 オンライン申請の条文ですね。

 不動産登記法は、たまにオンライン申請の問題も出
題されます。

 過去問をしっかりやっておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付け
て提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記
の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印
紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印
紙の額に相当する額の還付を受けることはできない
(令3-27-ウ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができます(令3-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 オンライン申請の場合、設問の3つの方法のいずれ
かにより納付することができます。


A2 誤り

 還付を受けることができます。

 申請を取り下げた以上、どのような方法で納付して
いても還付は受けられます。


A3 誤り

 オンライン申請の場合、受領証の交付を請求するこ
とはできません。


A4 正しい

 そのとおりです。

 オンライン申請の場合とは違って、書面申請の場合
は受領証の交付を請求することができます。

 こうして、前後で類似した問題を並べると、学習が
しやすいですよね。

 オートマ過去問では、こうした学習のしやすい形で
作られています。

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 前にも書いたことがあると思いますが、私は、不動
産登記は今でも書面申請でやっているんですよね。

 抵当権の設定があると、どうしても、書面申請の方
が安心感があるというか。

 今度予定している相続登記は、オンラインで申請す
る予定なのですが。

 相続登記は、変な話、やり直しもきくので、安心し
てオンラインで申請できるんですよね。

 あくまで私基準ですが笑

 そういえば、オンライン申請で電子納付をした際に、
その後取下げをして還付を受ける場合ですが。

 実際に還付されるまでに、ものすごく時間がかかっ
たということを聞いたことがあります。

 だからというわけではないのですが、私も商業登記
のオンライン申請では、いつも印紙で納付しています。

 ケースバイケースなのですが、場面によっては紙の
ほうがやりやすいことも多いなと実感しますね。

 余談が長くなりましたが、以上です。

 今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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