SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法655条(委任の終了の対抗要件)
 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、
または相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。


 委任の終了事由の653条は、みなさんもよく確認
すると思います。

 655条はあまり見たことない人も多いと思います
が、一応確認した方がいいでしょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q4
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 いずれも不要式の契約なので、書面ですることを要
しません(民法522条2項)。


A2 誤り

 使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法
597条3項)。

 ですので、当事者のいずれか一方の死亡により終了
するというのは誤りです。

 これは、絶対に間違えたくない定番の知識です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解除権が発生しても、債権者がこれを行使するまで
の間に、債務者が債務の本旨に従った履行をしたとき
は、解除権は消滅します(大判大6.7.10)。

 
 したがって、設問の解除は無効です。


A4 正しい

 そのとおりです。前半も、後半も正しい記述です。

 自らが履行の提供をすれば、相手方の同時履行の抗
弁権を消滅させることができます。

 そのため、同時履行の抗弁権には、留置権のような
消滅請求はありません。

 ついでにいえば、この代担保供与による消滅請求は、
質権には準用されていませんでした。

 この点も、重要知識でしたよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今、オートマ実行委員会として、過去問集の改訂に
取り組んでいます。

 しばらく忙しい時期が続きます。

 それにしても、改訂の度に、過去問の重要性を再確
認します。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。