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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日もスッキリしない天気になりそうです。

 実はまだ梅雨だったのか、という気もしますね笑

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の3
 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人
たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲
受人との合意により、譲受人に移転させることができ
る。この場合においては、前条第三項及び四項の規定
を準用する。

 合意による賃貸人たる地位の移転の規定です。

 今年は賃貸借出ませんでしたが、次に出るときには
賃貸人たる地位の移転、聞かれそうな気がします。

 条文は丁寧に確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法605条の2第1項)。

 不動産賃借権の対抗要件を具備した後、その不動産
の所有権が移転したときは、賃貸人たる地位も、新所
有者に当然に移転します。


 この場合、賃借人の同意も要しません。


A2 誤り

 新賃貸人が不動産について所有権の登記をしていな
い場合であっても、賃借人の側から、その者を新賃貸
人と認めて、賃料を払うことができます(最判昭
46.12.3)。


 新賃貸人の側から請求するには、登記を要すること
と比較しましょう(民法605条の2第3項)。



A3 誤り

 賃借人のBは、前賃借人のAではなく、新賃貸人の
Cに敷金の返還を請求すべきこととなります。


 賃貸借契約の途中で賃貸人たる地位の移転があった
ときは、敷金に関する権利義務も、新賃貸人に承継さ
れるからです(民法605条の2第4項)。



A4 誤り

 原賃貸人に修繕を求めることはできません。

 転借人は原賃貸人に直接に義務を負いますが、権利
を有するものではないからです(民法613条1項前段)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、債権編でした。

 しばらくは、民法は物権編と債権編を中心にピック
アップしていきます。

 ちなみに、今日で今月もちょうど中間地点ですね。

 カレンダーをふと見てみたら、明日から3連休です
よね。

 先日申請した登記、無事に完了すれば、週明けに処
理することになりそうです。

 まだ完了していないので、補正の連絡がないことを
願うばかりです。

 それと、昨日も書きましたが、みなさん、風邪を引
かないように気をつけてください。

 夏場はどうしてもエアコンをかけて寝ることが多い
ので、毎年この時期は風邪引く人も多くなりますよね。

 十分、気をつけてください。

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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