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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だか最近、また風邪が流行ってきているみたいで
すよね。

 熱中症の方が怖いと思いますが、体調管理はとても
大切ですよね。

 みなさんも、うがいや手洗いをしっかりして、いつ
もどおり過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法68条
 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有
する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がある
ときに限り、申請することができる。


 登記上の利害関係人に関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略していますので、条文で詳細
は確認しましょう。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。


Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 まずは、こういう基本的な問題を通じて、誰が利害
関係人となるのかを確実に理解していきましょう。



A2 誤り

 提供しなければならない、とするのが誤りです。

 変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいる場合
で、その者の承諾を証する情報を提供したときは、付
記登記で登記されます(不登法66条)。


 承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実
行されます。


 承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は
実行されるので、提供しなければならないとするのは
誤り、となります。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部
として添付する印鑑証明書には、作成後3か月以内と
いう制限はありません。


 その点を確認して欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。

 相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当
たりません。


 所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している
場合、その登記原因にもよく注目してください。


 不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかとい
う視点が大事です。


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 登記上の利害関係人の承諾が必要となる場面は、4
つしかありません。

 まずは、この4つの場面を正確に理解することです。

 そして、この登記上の利害関係人の承諾の特徴は、
登記原因の日付が絶対にズレないということです。

 日付がズレるというのは、契約の後に承諾が得られ
ても登記原因の日付は契約の日ということです。

 承諾の日になることは絶対にありません。

 この特徴をよく確認することが大切です。

 そして、繰り返しますが、登記上の利害関係人の承
諾が問題となるのは、4つの場面だけです。

 この点を明確にすれば、農地法所定の許可などの承
諾と区別できるようになるはずです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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