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8月最初の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から8月。

 相変わらず暑いですが、熱中症などにならないよう、
気をつけて乗り切っていきましょう。

 では、8月最初の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の4第1項
 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債
権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更に
ついても、同様とする。


 根抵当権は、民法の条文が基本です。

 これは、不動産登記においても同じことです。

 必ず、条文には丁寧に目を通すようにしましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者は、確定した元本及び元本の確定前に発
生した被担保債権の利息のうち満期となった最後の2
年分についてのみ、その根抵当権を行使することがで
きる(平26-14-ウ)。

Q2
 根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、
元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更を
しなかったものとみなされる(平29-14-ア)。

Q3
 根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵
当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは、後順
位の抵当権者の承諾を得なければならない
(令2-14-ア)。

Q4
 根抵当権の極度額の変更は、元本の確定前に限り、
行うことができる(平26-14-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 根抵当権は、極度額を限度として、利息や損害金も
含めて全部担保されます。

 この点が普通抵当権との相違点であり、利息なども
最後の2年分に限定されません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 この点からしても、根抵当は登記との関わりが深い
形で作られているのが分かりますね。


A3 誤り

 債権の範囲、債務者の変更には利害関係人の承諾を
要することはありません。

 極度額の変更とよく比較しておきましょう。


A4 誤り
 
 極度額の変更は、元本の確定前後を問わず、するこ
とができます。

 債権の範囲、債務者の変更が元本確定前に限ること
とよく比較しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の過去問を見ても、民法の根抵当権が条文ベー
スの問題ということがよくわかります。

 また、条文ベースの問題は、条文を読んでおけば答
えられるわけです。

 根抵当権に限らず、ですが、こういう条文ベースの
問題で間違えるのはとても悔しいですよね。

 出たことのないようなマイナー条文の細かいところ
が出たときは別ですが。

 こうして、条文ベースの問題が中心のところでは、
丁寧に条文を読みましょう。

 根抵当権であれば、それがそのまま不動産登記法に
も繋がります。

 今日のホームルームでも、その点について話すとこ
ろもあります。

 すでに何回か告知しましたが、今日のホームルーム
では不動産登記法の復習を掘り下げます。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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