月末の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日も朝から暑いですが、体調管理には気をつけて
過ごしましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、
抵当権消滅請求をすることができない。
抵当権消滅請求の条文です。
これも、割と出やすいテーマの一つですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売によ
る差押えの効力が発生する前に、しなければならない
(平31-14-オ)。
Q2
停止条件付で抵当不動産を取得した者は、停止条件
が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることが
できない(平31-14-エ)。
Q3
AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合、Cは、当
該貸金債権の元本に加えて、満期となった最後の2年
分の利息をAに支払うことにより、当該抵当権を消滅
させることができる(平26-12-ア)。
Q4
抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。
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2022-07-25 07:33