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月末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですが、体調管理には気をつけて
過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法380条
 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、
抵当権消滅請求をすることができない。


 抵当権消滅請求の条文です。

 これも、割と出やすいテーマの一つですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売によ
る差押えの効力が発生する前に、しなければならない
(平31-14-オ)。

Q2
 停止条件付で抵当不動産を取得した者は、停止条件
が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることが
できない(平31-14-エ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合、Cは、当
該貸金債権の元本に加えて、満期となった最後の2年
分の利息をAに支払うことにより、当該抵当権を消滅
させることができる(平26-12-ア)。

Q4
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。

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