今日も抵当権の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は、昨日とうって変わり、朝からいい天気の名
古屋です。
その分、暑くなりそうです。
みなさんも、熱中症や風邪には気をつけて過ごして
ください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
物上代位権行使の目的である債権について、一般債
権者が差押さえ又は仮差押えの執行をしたにすぎない
ときは、その後に先取特権者が当該債権に物上代位権
を行使することを妨げられない(最判昭60.7.19)。
今回も物上代位ですね。
物上代位の判例は、抵当権のものから出ることが多
いですが、先取特権のも見ておくといいですね。
六法だと、304条の後ろの判例です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃
料債権に物上代位権を行使するためには、賃料債権の
差押えをする必要があるが、他の債権者によってすで
に差押えがされている場合には、抵当権者は、重ねて
差押えをする必要はない(平17-14-イ)。
Q2
動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる
債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとど
まる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を
行使することを妨げられない(平25-12-1)。
Q3
抵当権者は、目的不動産の賃借人が抵当権の設定前
にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっ
ても、その賃料に物上代位権を行使することができる
(平18-16-ウ)。
Q4
敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃
料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を
行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了し
て当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払
の賃料債権には充当されない(平29-18-ウ)。
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2022-07-20 08:17