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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 夕べもエアコンなしで寝ることができましたが、最
近は、夜はそこまで暑くないような気がしますね。

 まだこれから8月に入っていくので、暑さがどうなっ
ていくかわかりませんけどね。

 暑さに負けないように乗り切りたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 抵当権の設定当時に土地と建物の所有者が各別であ
るときは、抵当権の実行のときにたまたま土地と建物
の所有者が同一に帰していても、法定地上権は成立し
ない(最判昭44.2.14)。


 法定地上権は今年も出てましたね。

 ポイントは成立要件をよく理解することと、抵当権
の設定時点でそれを判断することですね。

 判例の理解が中心となるので、この機会によく復習
するといいと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、その所有する更地である甲土地にBのために
抵当権を設定した後、甲土地上に乙建物を建築し、そ
の後、抵当権が実行され、Cが甲土地の所有者になっ
た。この場合、AとBが抵当権設定当時、将来Aが甲
土地上に建物を建築したときは競売の時に地上権を設
定したものとみなすとの合意をしていたとしても、乙
建物のための法定地上権は成立しない(平28-13-ア)。

Q2
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q3
 土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に抵
当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合に
おいて、その建物について所有権の保存の登記がされ
ていなかったときは、法定地上権は成立しない
(平29-13-ア)。

Q4
 Aが、その所有する更地である甲土地にBのために
抵当権を設定した後、甲土地上に乙建物を建築し、そ
の後、Cのために甲土地に抵当権を設定した場合にお
いて、Cの申立てに基づいて抵当権が実行されたとき
は、乙建物のために法定地上権が成立する
(平23-14-ア)。

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