SSブログ

相続人による登記と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産登記法62条の規定により相続人が登記を申請
するときは、相続その他の一般承継があったことを証
する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成し
た情報を提供しなければならない(不動産登記令7条1
項5号イ)。

 不動産登記法62条というのは、相続人による登記の
ことですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が
死亡したが、当該売買は、無効であった。この場合に
は、当該売主の共同相続人の1人は、買主と共同して、
当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、
当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができ
る(平17-12-エ)。

Q2
 Aが自己所有名義の不動産をBに売り渡した後、B
への所有権の移転の登記をしないまま死亡した場合に、
Aに相続人が数人いるときは、Bは、その相続人のう
ちの1人と共同して所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平7-25-イ)。

Q3
 不動産に抵当権を設定した者が抵当権の設定の登記
をしないまま死亡した。この場合には、抵当権者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して自己を登記
権利者、当該抵当権設定者を登記義務者として、抵当
権の設定の登記を申請することができる
(平17-12-イ)。

Q4
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。