週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は、久しぶりに朝からいい天気ですね。
暑くなりそうですし、熱中症などには、十分気をつ
けて過ごしてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法184条
代理人によって占有をする場合において、本人がそ
の代理人に対して以後第三者のためにその物を占有す
ることを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、
その第三者は、占有権を取得する。
指図による占有移転の条文ですね。
以下、過去問です。
今日も物権編です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。
Q2
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q3
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。
Q4
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。
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2022-07-06 07:25