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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 祝日明けの名古屋は、朝から雨です。

 雨の多くなりそうな地域の方は、十分気をつけてく
ださい。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法304条1項
 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損
傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対し
ても、行使することができる。ただし、先取特権者は、
その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなら
ない。


 これは物上代位の規定ですね。

 この先取特権の規定を、抵当権にも準用しています。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する金銭債権をDが保証した場合におい
て、その保証債務を履行していないときには、Dの求
償権を被担保債権として甲建物を目的とする抵当権を
設定することはできない(平28-12-エ)。

Q2
 建物の抵当権者による当該建物の賃料債権に対する
物上代位権の行使は、被担保債権について債務不履行
がなくても、することができる(令3-13-ウ)。

Q3 
 Aのための抵当権の設定の登記がされた後に、抵当
権の設定者Bが抵当不動産をCに賃貸し、その賃料債
権をDに譲渡した場合には、当該債権譲渡について第
三者対抗要件が具備された後においても、Aは自らそ
の賃料債権を差し押さえて、物上代位権を行使するこ
とができる(令3-13-オ)。

Q4 
 動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲
渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後にお
いては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使す
ることはできない(平30-12-エ)。

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