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直前期・6月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は6月最後になりますね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法346条1項
 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定め
た役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任
により退任した役員は、新たに選任された役員が就任
するまで、なお役員としての権利義務を有する。


 かなり重要な権利義務の規定ですね。

 カッコ書は省いていますので、それを含めて、条文
をよく確認しておいてください。

 では、確認問題等です。

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(確認問題等)

Q1
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。

Q2
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。

Q3(過去問)
 監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会
社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、そ
れぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
(平20-34-イ)。

Q4(過去問)
 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定し
なければならない。監査等委員会も、監査等委員の中
から常勤の監査等委員を選定しなければならない
(平28-31-イ)。

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直前期・水曜日の一日一論点 [一日一論点]


 おはようございます!

 早く秋になって欲しい今日この頃の暑さですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法・不動産登記法

民法398条の12第1項
 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権
設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことが
できる。


 全部譲渡の条文ですね。

 では、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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直前期・火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も暑くなりそうです。

 電力問題も、何とか乗り越えて欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法64条1項
 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申
請することができる。


 記述式の試験でも、名変には要注意ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて、判決書正本に登記義務者である被告の住所と
して登記記録上の住所と現在の住所が併記されている
ときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をし
ないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することが
できる(平24-17-5)。

Q3 
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚
姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登
記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定
する住民票コードを提供して申請することができる
(平28-16-オ)。

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直前期・月曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 巨人が弱すぎて野球が面白くありません泣

 ということで、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
 1 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定
  めた場合
 2 株式会社が取締役会設置会社である場合

 前条1項3号、4号というのは、書面または電磁的
方法による議決権行使を認めた場合です。

 招集通知の発出期間も、よく確認しておきましょう。

 では、今日は、確認問題として、株主総会の決議要
件を振り返りましょう。

 ここでは、定款の別段の定め(条文のカッコ書の部
分)は考慮しないで、原則を解答してください。

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(確認事項)

1 普通決議(309条1項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の(①)
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
(②)をもって行う。

2 特別決議(309条2項)

 議決権を行使することができる株主の議決権の(③)
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
(④)以上に当たる多数をもって行う。

3 特殊決議(309条3項)

 議決権を行使することができる株主の(⑤)であっ
て、当該株主の議決権の(⑥)以上に当たる多数をもっ
て行う。

4 特別特殊決議(309条4項)

 総株主の(⑦)であって、総株主の議決権の(⑧)
以上に当たる多数をもって行う。

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直前期・日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も暑い一日となりそうなので、水分補給など、
熱中症対策には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続の登記をする前に、相続人間で遺産分割協
議が成立したときは、直接、「相続」を登記原因とし
て、不動産を取得するとされた相続人の名義で所有権
移転登記をすることができる(先例)。

 先例番号は省略しています。

 相続登記の中でも、頻出、かつ、基本の先例ですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。

Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

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直前期・土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は暑い1日でしたね。

 熱中症対策、しっかりやっていきましょう。

 そして、相棒の余韻がまだ残ります。

 巨人が弱すぎて野球に関心を失っていた最中だった
だけに、まさに一筋の光が差し込んできた感じでした。

 では、そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 単独申請でも登記識別情報の提供を要するのは、次
の3つの場合。
1.所有権保存登記の抹消
2.仮登記名義人がする仮登記の抹消
3.自己信託

 添付情報は、とても大事です。

 テキストで基本を振り返っておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない
(平23-26-イ)。

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週末の一日一論点、相棒が帰ってくる [一日一論点]



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 おはようございます!

 相棒の新シーズンに亀山復帰。

 初代の相棒好きの私は、昨日のこのニュースでテン
ションがとんでもないことになりました。

 秋が楽しみで仕方ありません。

 そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 判決による所有権移転登記を申請する場合、登記権
利者の住所を証する情報の提供を要する
(先例昭37.7.28-2116)。


 判決による登記も頻出テーマの一つですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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直前期・共通 今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点確認しましょう。

 今回は民法なので、直前期の方、23目標の方、共
通の内容です。

(一日一論点)民法

民法255条
 共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死
亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者
に帰属する。


 試験でも頻出の共有に関する条文ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

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直前期・週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点確認しましょう。


(一日一論点)供託法

民法496条(供託物の取戻し)
1 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告
 した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取
 り戻すことができる。この場合においては、供託を
 しなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消
 滅した場合には、適用しない。


 弁済供託の供託物の取戻しの規定ですね。

 根拠は、民法にあります。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃借人は、賃料の増額請求を受けた場合にお
いて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒ま
れ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の
提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃
料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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直前期の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。


 できる限り、素早く解答してみてください。 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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