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本試験明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 改めて、昨日の本試験を受験されたみなさん、お疲
れさまでした。

 本試験後の相談会もあるので、TACホームページで
詳細を確認してください。

 本ブログは、ここからいつもどおり、来年の本試験
を目指すみなさん向けの一日一論点を進めていきます。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法96条3項
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消し
 は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することが
 できない。

 今年も出ていました、取消し前の第三者、解除前の
第三者、取消し後の第三者など。

 このあたり、しっかり復習しておいてください。

 
では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

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