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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も暑くなりそうです。

 でも、夜は割と涼しい日もあったりしますよね。

 エアコンの影響で例年、風邪を引きやすい時期でも
ありますから、みなさん気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として、印鑑証明書
を提供して申請することができる(先例)。


 印鑑証明書にも現住所が記載されていますからね。

 ちなみに、私は、今のところ、これを利用して登記
を申請したことはないですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書
は、作成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-オ)。

Q2
 買主Bに成年後見人が選任されている場合には、売
買を登記原因とする所有権移転の登記の申請の添付情
報として、当該成年後見人の住所を証する情報を提供
しなければならない(平29-18-エ)。

Q3
 会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を
申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の
登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証
する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の
作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければ
ならない(令2-15-オ)。

Q4 
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該
法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産登
記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号
の提供を要しない(平28-18-イ)。

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