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  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の2第3項
 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ず
る債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記
録債権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保
すべき債権とすることができる。

 根抵当権は、民法の条文が大切ですね。

 もっとも、この条文に関しては、申請情報のひな形
を通じて理解した方がいいと思います。

 債権の範囲の書き方、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、利息を請求する権利を有するときは、
満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後
の2年分を超える利息について優先弁済を受けること
ができる(平29-11-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を
超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者
が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払っ
たときに、当該抵当権は消滅する(平18-16-エ)。

Q3
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、
その債権について根抵当権を行使することができない
(平26-14-エ)。

Q4
 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担
保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発
生している債権を被担保債権とすることはできない
(平22-15-ウ)。

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