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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から天気のスッキリしない名古屋です。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺産分割協議書を添付して相続登記を申請する場合
において、遺産分割協議者の一部の者の印鑑証明書を
添付することができないときは、その者に対する遺産
分割協議書真否確認の勝訴判決をもって代えることが
できる(先例)


 遺産分割に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

Q2
 相続の登記の申請書に相続人全員によって作成され
た遺産分割協議書を添付する場合には、その協議書に
相続人全員の印鑑証明書を添付することを要する
(平3-17-4)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者
B並びに子C及びDがいる場合において、Aが死亡し
て相続が開始し、B、C及びD間で遺産分割協議を行っ
た結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、
Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同
旨の記載のあるDの証明書の2通を提供して、甲土地
をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記
を申請することができる(平25-17-2)。

Q4
 遺産分割調停調書を相続を証する情報及びその他の
登記原因を証する情報として提供する相続登記の申請
においては、他に相続を証する情報及びその他の登記
原因を証する情報の提供を要しない(平5-26-4)。

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