土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は土曜日。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、
または相手方がこれを知っていたときでなければ、
これをもってその相手方に対抗することができない。
委任の終了事由の653条は、みなさんもよく確認
すると思います。
655条はあまり見たことない人も多いと思います
が、一応確認した方がいいでしょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。
Q2
使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。
Q3
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。
Q4
留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。
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2022-07-16 06:57