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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法395条2項
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項
 の建物の使用をしたことの対価について、買受人が
 抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か
 月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履
 行がない場合には、適用しない。

 抵当建物使用者の明渡猶予に関する条文です。

 民法は根抵当権に入るつもりでしたが、抵当権の重
要なテーマを忘れていました。

 ですので、今日も抵当権です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。抵当権が実
行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた
場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡
しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買
受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶
予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要も
ない(平23-13-ア)。

Q2
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q3
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用す
る者は、その土地の競売における買受人の買受けの時
から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引
き渡すことを要しない(平24-13-エ)。

Q4
 建物につき登記をした賃貸借がある場合において、
その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当
権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その
同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者と
の関係では、その賃貸借を対抗することができる
(平24-13-ウ)。

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