週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も朝から暑いですね。
風邪を引かないように気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法395条2項
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項
の建物の使用をしたことの対価について、買受人が
抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か
月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履
行がない場合には、適用しない。
抵当建物使用者の明渡猶予に関する条文です。
民法は根抵当権に入るつもりでしたが、抵当権の重
要なテーマを忘れていました。
ですので、今日も抵当権です。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。抵当権が実
行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた
場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡
しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買
受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶
予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要も
ない(平23-13-ア)。
Q2
抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。
Q3
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用す
る者は、その土地の競売における買受人の買受けの時
から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引
き渡すことを要しない(平24-13-エ)。
Q4
建物につき登記をした賃貸借がある場合において、
その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当
権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その
同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者と
の関係では、その賃貸借を対抗することができる
(平24-13-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022-07-29 07:26