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土曜日の一日一論点とホームルーム告知 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気が付けば、明日で7月も終わりですね。

 そんな土曜日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 登記上の利害関係を有する第三者の承諾書の一部と
して提供する印鑑証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(先例)。


 添付情報の作成期限に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者が所有している不動産について、当該未成
年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の
親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。

Q2
 親権者所有の不動産について、親権者の債務を担保
する抵当権が設定されている場合、贈与を原因とする
親権に服する子への所有権移転の登記を申請するとき
は、未成年者のための特別代理人の資格を証する情報
を提供しなければならない(平20-14-エ)。

Q3
 平成30年10月1日に、AとBとの間で農地である甲
土地の売買契約が締結されたが、同年12月1日にAが
死亡し、同月14日に農地法所定の許可があった場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記を申請するときは、
その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を
申請しなければならない(平31-14エ)。

Q4
 農地につき、その買主が死亡した後に、当該買主あ
てに農地法第3条の許可がされた場合において、当該
買主の相続人が所有権の移転の登記を申請するときは、
当該相続人あての許可を証する情報を提供することを
要する(平18-14-オ)。

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