土曜日の一日一論点とホームルーム告知 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
気が付けば、明日で7月も終わりですね。
そんな土曜日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
登記上の利害関係を有する第三者の承諾書の一部と
して提供する印鑑証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(先例)。
添付情報の作成期限に関する先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
未成年者が所有している不動産について、当該未成
年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の
親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。
Q2
親権者所有の不動産について、親権者の債務を担保
する抵当権が設定されている場合、贈与を原因とする
親権に服する子への所有権移転の登記を申請するとき
は、未成年者のための特別代理人の資格を証する情報
を提供しなければならない(平20-14-エ)。
Q3
平成30年10月1日に、AとBとの間で農地である甲
土地の売買契約が締結されたが、同年12月1日にAが
死亡し、同月14日に農地法所定の許可があった場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記を申請するときは、
その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を
申請しなければならない(平31-14エ)。
Q4
農地につき、その買主が死亡した後に、当該買主あ
てに農地法第3条の許可がされた場合において、当該
買主の相続人が所有権の移転の登記を申請するときは、
当該相続人あての許可を証する情報を提供することを
要する(平18-14-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022-07-30 07:07