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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日もいい天気ですが、暑くなりそうです。

 個人的に暑いのはあまり好きではないので、早く秋
になって欲しい毎日です。

 ただ、秋になると季節の変わり目で体調悪くする人
も多くなりますよね。

 そうすると、また第何波って騒ぎ立てるかもしれな
いところが憂鬱ですね苦笑

 それはさておき、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 抵当権が設定された山林の立木が通常の用法を超え
て伐採されても、伐採された伐木について抵当権の効
力は消滅せず、抵当権者はその伐木の搬出の禁止を請
求することができる(判例)

 抵当権の侵害に関する判例ですね。

 ポイントは、通常の用法を超えて、の部分です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当
権が設定された山林の立木を伐採している場合には、
その禁止を請求することができない(平13-12-ア)。

Q2 
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当
権の目的物の交換価値が被担保債権を弁済するのに十
分であるときは、その妨害排除を請求することができ
ない(平13-12-オ)。

Q3
 建物所有者が建物に抵当権を設定した後に、建物が
朽廃したため新たに建物を築造した場合には、抵当権
の効力は新たに築造した建物に及ぶ(平4-19-イ)。

Q4
 Aがその所有する甲建物についてBを抵当権者とす
る抵当権の設定の登記をした後、Cが抵当権の実行と
しての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃借した場
合において、Cの占有により甲建物の交換価値の実現
が妨げられており、かつ、Aにおいて甲建物を適切に
維持管理することを期待することができないときは、
Bは、Cに対し、直接自己への甲建物の明渡しを求め
ることができる(平24-8-2)。

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