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お昼の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 お疲れさまです。

 今日は、朝早くから外出していたので、この時間の
更新となりました。

 はい、すっかり忘れていました。

 戻ってきて、今、更新しています。

 さて、そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法63条3項(改正部分)
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有
 権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、
 登記権利者が単独で申請することができる。


 来年の試験に向けてということで、不動産登記法の
改正部分の一つです。

 急所は、相続人に対する遺贈に限り、単独申請が認
められるということです。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。


Q3
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)


Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

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